ブログ作成時の引用ルールについて。

こんばんは。カメさんです。



今回はお勉強です。ブログ作成時における文章や画像を引用する際のルールについて整理しました。著作権関連のトラブルが後々になって発生するのはやっぱり怖いのです。

以下引用。
著作権法 引用(第32条)
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

(注5)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

出典:文化庁HP


要するに
・『引用』をして良いのは必然性がある場合のみ。今回はブログにおける引用ルールについて勉強したいという必然性があったので引用した。

引用した出典元については明記する必要があり、引用した部分が明確になるようにしなければならない。””や『』を付ける、斜体にする、etc。そして引用した部分については改変をしてはいけない。これはブログを書く上でも最低限のマナーだと思う。

・出典元の全文を写して公開するのが『転載』一部分を写して公開するのが『抜粋』。⇒これらは明らかな違法行為となる。あくまでも自分の書いた文章がメインにならなければ『引用』とはみなされないのである。

※引用における注意事項をしっかりと守っていれば、出典元に断りを入れることなく引用は可能(違法ではない)。但し「無断転載禁止」等の断りが入っている場合は引用しない方が無難。


文章についてはルールを守れば引用するのは難しくはなさそう。それよりも扱いが難しいのが画像。画像の場合はネット上で探してきたものをそのまま使用してしまうと、引用ではなく転載となってしまう可能性が非常に高い。(著作権者からの許可が取れている場合は問題ないのだが。)

対策として
・ネット検索エンジンのフィルター機能を利用する。


グーグルの画像検索オプションには、ライセンスフィルタリングによって自由に使える画像を検索できる機能があります。これを利用することによって、転載OKの画像を探すことができます。

・フリーの画像素材サイトを利用する。
ぱくたそ等の画像素材サイトを利用すれば、安全な画像素材が無料で手に入ります。

・自分で撮影した画像を使用する。
これが最も安全です。ただし通行人の顔がハッキリと映ってしまっている場合には肖像権の問題が出てくるので、別途対策が必要だと思います。

もう一つの疑問。例えば本やDVD等の紹介目的でネット上の表紙画像を使えるのかどうか?⇒これは正直グレーゾーンのようです。例として、本の中身と表紙イラストで著作者が異なる場合など、一概に引用だとは言い切れない場合があるからです。しかし商品の宣伝にもなっている為、著作者や出版社からは黙認されているというのが現状であるようです。

かなり勉強になりました。今までの記事について、修正すべき箇所は順次進めていきたいと思います。

コメント